農業生産条件が不利な中山間地域などで、集落などを単位に、農地を維持・管理するための取り決めをして農業生産活動などを行う場合、面積に応じて一定額を交付します。なお、交付を受けるためには原則5年間、農業生産活動を維持する必要があります。詳しくは問い合わせください。
■対象地域
地目ごとに一定以上の勾配(こうばい)のある市内の中山間地域など(農振農用地に限る)。
※新たに令和6年度からの事業実施を希望する場合は、4月30日(火)までに相談ください。
■対象農用地の基準および10アールあたりの交付単価
問合せ:農林水産課 園芸水産林務係
【電話】64-1522
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