屋外広告物の掲出には許可が必要です 8/29 2024.04.01 福岡県みやま市 まちの良好な景観を守るため、屋外広告物を掲出する場合は、福岡県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。営利を目的とした商業広告だけでなく、非営利のものでも、一定期間継続して屋外で表示されるものであれば、屋外広告物に該当します。詳しくは都市計画課に問い合わせください。 ※屋外広告物の例など、詳細は本紙をご参照ください。 問合せ:都市計画課 都市計画係 【電話】64-1532 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 中山間地域などで農業をしませんか 出会い・結婚サポート事業を募集します