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国民健康保険税の税率を改定します

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福岡県みやま市

国民健康保険は、加入者の国民健康保険税と国、県、市の公費などで運営する制度です。市では、県が示す標準保険料率に基づき、毎年保険税率を改定しています。普通徴収の納期は、7月から3月までの毎月です。4月から3月までの加入期間分を分納します(最大9回)。納付期数など、加入者の異動により変更されることがあります。

■国民健康保険税の税率などの変更内容(かっこ内は昨年度)

■軽減を受ける世帯の所得(未申告などの理由により所得が不明な人がいる世帯は軽減されません)
(1)(43万円+10万円×(給与所得者等の数-1))以下の人…7割
(2)(43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1))以下の人…5割
(3)(43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1))以下の人…2割
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人、公的年金収入が60万を超える65歳未満の人、または公的年金収入が125万円を超える65歳以上の人です。(給与所得者等の数-1)が0未満の場合は0とします。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険被保険者だった人で、後期高齢者医療制度移行後も引き続き同じ世帯に属する人です。

◇産前産後期間による軽減
子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間の保険税を軽減します。軽減を受けるためには申請が必要です。対象者は、健康づくり課国保年金係で申請してください。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩です(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)。
※産前産後期間は、出産予定日(出産日)が属する月の前月から出産の予定日(出産日)が属する月の翌々月の計4か月間です。多胎妊娠・出産の場合は、出産予定日(出産日)が属する月の3か月前からの計6か月間です。

問合せ:税務課 市民税係
【電話】64-1511

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