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国民年金保険料の免除を受け付けます

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福岡県みやま市

経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除承認期間は老齢基礎年金を受給するための資格期間に反映されます。
※本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部が免除されます。
※50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

免除期間:7月から来年6月まで(申請時から最大2年1か月前までさかのぼり、過年度分も申請できます)
受付場所:健康づくり課国保年金係、各支所市民サービス係、大牟田年金事務所
持ってくるもの:年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード、本人確認書類
※失業を理由に申請するときは、離職票・雇用保険受給資格者証などをお持ちください。
※代理人による申請の場合、代理人の本人確認ができるものや委任状が必要です。

■令和6年度の保険料納付額(月額)

注意事項:
(1)申請が遅れると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
(2)免除や猶予された保険料は、10年以内に追納しないと、将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。
(3)一部免除は、免除後の保険料を納付しないと未納扱いとなります。
(4)失業者は離職票・雇用保険受給資格者証などの写しを添付することで、また、天災により住宅などの財産の被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人は、り災証明などの添付により、所得なしとみなすことができる場合があります。
(5)原則、毎年申請が必要です。全額免除や納付猶予が承認された人に限り、申請時に希望すると、翌年度以降も自動的に審査にかかる「継続申請」ができます。失業や天災が理由の人は継続申請対象外です。
(6)学生は「学生納付特例制度」を利用ください。

問合せ:
健康づくり課 国保年金係【電話】64-1529
大牟田年金事務所【電話】52-5294

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