■制度改正の内容
(1)支給対象期間が、0歳から18歳の年度末までに延長されます。
(2)所得制限が撤廃され、受給者の所得の額に関わらず児童手当が支給されます。
(3)第3子以降の支給額が月額30,000円に増額されます。
(4)支給回数が年3回から年6回(偶数月)になります。
※受給者が生活費などを負担している22歳の年度末までの子から、第1子、第2子、第3子と数えます。
■制度改正に伴う手続き要否フローチャート
問合せ:子ども子育て課 子ども子育て係
【電話】64-1535
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