物価高騰の影響を受けている国民の負担軽減のため、所得水準や世帯構成などに応じて各種給付金および定額減税が実施されます。下記の給付金に該当する人へ市から確認書を送付します。
(1)低所得世帯への給付金
現在、対象世帯へ確認書などを順次送付しています。基準日(令和6年6月3日時点)でみやま市内に住民票がある世帯が対象です。
※令和5年度住民税非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円の支給対象となった世帯は対象外です。
※世帯全員が住民税課税者から扶養を受けている世帯は対象外です。
※基準日以降に生まれた新生児の加算については別途お知らせします。
※施設入所児童は、子ども加算の対象外です。
問合せ:市給付金事務室 低所得世帯支援給付金担当
【電話】63-3940
(2)定額減税補足給付金
令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を給付金として支給します。
※令和6年分所得税が確定するのは令和7年3月頃のため、令和6年度個人住民税課税状況をもとに令和6年分推計所得税額を算出し、前倒しで給付します。
支給対象者:
定額減税の対象者で、令和6年分推計所得税または令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額を下回る人。対象者には、8月上旬頃に確認書を送付します。
申請期限:10月31日(木)
申請方法:
送付された確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送ください。
支給時期:
確認書が市に到着してから、1か月を目途に指定の口座に振り込みます。記載内容などに不備がある場合は、支給が遅れることがあります。
給付額:((1)+(2)※1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分控除不足額 ※納税者本人や控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満を含む)。ただし、国外居住者は除く。
『定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)』-『令和6年分推計所得税額』=『(1)所得税控除分不足額((1)が0より小さい場合は0)』
(2)個人住民税分控除不足額 ※納税者本人や控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満を含む)。ただし、国外居住者は除く。
『定額減税可能額(1万円×減税対象人数※)』ー『令和6年度個人住民税所得割額』=『(2)個人住民税分控除不足額((2)が0より小さい場合は0)』
問合せ:市給付金事務室 定額減税補足給付金担当
【電話】63-3350
問合せ:各給付金担当
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