次の対象者に医療費の自己負担金の一部を助成します。なお、この制度には所得制限があります。
対象者:3歳以上で次のいずれかの障がい要件に該当する人
(1)身体障害者手帳(1・2級)
(2)精神障害者保健福祉手帳(1級)
(3)療育手帳A(知能指数35以下の人)
(4)身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1
※65歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者が対象。
■新しい医療証を郵送します
現在の医療証の有効期限は9月30日です。新しい医療証は、9月中に自宅または指定の送付先へ、緑色の封筒で郵送します。所得超過などで交付できない人には、通知書を郵送します。
■自己負担限度額(1医療機関ごと)
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人は、入院の自己負担限度額が異なる場合があります。
■65歳以上で障がいをお持ちの人へ
65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、申請して後期高齢者医療広域連合から認定を受けた場合、後期高齢者医療制度に加入できます。加入した場合、医療費の自己負担割合は所得により1割・2割・3割のいずれかになります。
申請できる人:(次のいずれかに該当する人)
(1)障害基礎年金の1級または2級の人
(2)労働者災害補償保険法などによる障害(補償)年金などの受給が1級~4級の人
(3)身体障害者手帳の1級~3級および4級の一部の障がいに該当する人
(4)精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の人
(5)療育手帳のAに該当する人
※後期高齢者医療制度に加入すると、それまで加入していた健康保険の被保険者でなくなり、後期高齢者医療保険料の納付が必要です。
問合せ:健康づくり課 医療係
【電話】64-1527
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