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野外焼却の禁止 ごみを燃やさないで

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福岡県久留米市 クリエイティブ・コモンズ

野外でのごみ焼却は、廃棄物処理法や福岡県公害防止条例などで一部の例外を除き原則禁止されています。野外焼却をした人は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金が科されます。野外焼却を計画しただけでも同様の罰則です。野外焼却のために廃棄物を収集、運搬した人にも罰則があります。

■周囲の環境に影響
野外焼却は周囲にも影響を及ぼします。洗濯物に臭いがついたり、煙が室内に入ったり、多くの相談が市に寄せられています。生活環境への被害だけでなく、燃やしたときに出る煙やすすが、ぜんそくや吐き気などの健康被害を引き起こすこともあります。

◎軽微な焼却でも近所に大きな影響を与えます

■ごみは収集日に
ごみは燃やせるごみとして収集日に出すか、直接クリーンセンターに持ち込んでください。ごみの出し方、収集日は市ホームページで確認できます。

◎ごみの分け方・出し方・収集日はこちら
※QRコードは本紙P.15をご覧ください。

問合せ:環境保全課
【電話】0942-30-9043
【FAX】0942-30-9715

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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