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消費生活Q and A

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福岡県久留米市 クリエイティブ・コモンズ

■光回線サービスの勧誘トラブルに注意
電話や訪問での勧誘で光回線サービスの契約をした後、「実際の料金やサービスが聞いた内容と違う」「大手電話会社と思ってたら別の会社だった」という事例が多くあります

Q:現在契約している大手電話会社を名乗り「光回線の新サービスです」と電話がかかってきたので、話を聞きました。利用料が安くなり、回線速度も速くなると説明されたので、契約を申し込みました。届いた契約書類を確認すると、別の会社との契約だったり、他のサービスとのセット契約で値段も高くなったりしていました。すぐにでも解約したいです

A:契約した会社の連絡先が分かれば、すぐに解約の意思を伝えましょう。通信サービスの場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内なら、初期契約解除制度により、相手の合意はいりません。解約の書面を郵送するだけで解約できます。ただし、通信サービスは「クーリング・オフ」できず、解除までのサービス料や手数料、工事費実費などは支払う必要があります。トラブルを避けるために、契約相手を必ず確認して、説明書面などで内容を理解し、納得してから契約しましょう

■トラブルを防ぐ5つのこと
(1)すぐに契約しないこと
(2)勧誘員の言うままにパソコンを操作しないこと
(3)会社名など相手の情報を確認すること
(4)あいまいな返事をせず、不要な勧誘はきっぱり断ること
(5)家族や公的機関などに相談すること

問合せ:消費生活センター
【電話】0942-30-7700
【FAX】0942-30-7715

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