国は、重要土地等調査法に基づき、市内の一部を「特別注視区域」と「注視区域」に指定しました。今後、国が区域内の土地や建物で、防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか調査します。特別注視区域内での200平方メートル以上の土地や建物の売買などは、国へ届け出が必要です。
特別注視区域:高良台高射教育訓練場の周囲約1,000mの区域
注視区域:久留米駐屯地の周囲約1,000mの区域
◇内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
問い合わせ先:防災対策課
【電話】30-9074
【FAX】30-9712
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