10月から児童手当の制度が一部変わります。主な変更点は次の通りです。
■制度の変更点
◇所得制限を撤廃
所得制限額を超えていた世帯も満額の支給を受けられます
◇高校生年代まで支給
高校生年代(18歳になる年度末まで)も支給を受けられます。養育されていることが条件です
◇第3子以降は3万円
第3子以降への支給額は、高校生年代まで一律3万円になります
◇大学生年代まで児童にカウント
大学生年代(22歳になる年度末まで)は支給はありませんが、児童として数えます。養育されていることが条件です
◇支給回数の変更
年6回偶数月の支給に変更。支給月の前2カ月分を支給。初回は12月に10月、11月分を支給します
■9月末までに申請を
市が対象者と確認した世帯に通知と手続きの案内を順次発送しています。申請期限は9月末まで。期限に間に合わない場合でも令和6年度末までは申請を受け付け、10月分から支給します。
現在受給している人は原則申請不要。受給していない人、大学生年代を含めて3人以上の子がいる人は申請が必要です。高校生年代は児童手当の申請、兄姉にあたる大学生年代は、監護相当・生計費の負担について確認の申請をしてください。マイナポータルからの電子申請が便利です。申請にはマイナンバーカードが必要。家庭子ども相談課窓口、各総合支所や各市民センターでも受け付けています。
◎【高校生年代】はこちら
・児童手当申請
◎【大学生年代】はこちら
・監護相当・生計費の確認
※QRコードは本紙P.16をご覧ください。
■案内が届かない人も
条件を満たしていても通学などで離れて暮らすため、児童の住民票が久留米市にない場合は、市で確認できず通知書が届きません。対象か分からない人は問い合わせ先に連絡してください。
■手当月額の変更(太枠内が変更部分)
※1)18歳になる年度末まで
※2)22歳になる年度末まで
問い合わせ先:家庭子ども相談課
【電話】0942-30-9066
【FAX】0942-30-9718
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