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相続固定資産についてのお知らせ

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福岡県八女市

■相続登記が義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。(4月1日より前の相続も、義務化の対象)。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・具体的な相続に関する相談をご希望の場合は、司法書士への相談もご検討ください。
無料電話相談…平日18時~20時
司法書士紹介…平日10時~16時

問合せ:福岡県司法書士会総合相談センター
【電話】0570・783・544

■相続土地国家帰属制度の創設
相続をした土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がなく、管理費など負担が大きい」などの理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
ただし、申請や承認できない土地の要件があります。また、手数料及び承認された土地につきその管理に要する10年分に相当する負担金の納付が必要となります。・制度や手続に関する詳細は、福岡法務局ホームページを確認ください。
『福岡県 相続登記』で検索

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