国民年金保険料(以下、保険料)は、その全額が所得税および住民税申告の社会保険料控除(以下、社保控除)の対象になります。その年の1月1日から12月31日までに納付した分が対象です。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に納付したことを証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書の添付が必要です。今年の1月1日~9月30日に保険料を納付した人には11月上旬に、10月1日~12月31日に今年初めて保険料を納付した人には、来年2月上旬に送付する予定です。
なお、家族の保険料を納付した場合も、本人の社保控除に加えることができます。その場合、家族の控除証明書を添付して申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する問い合わせは「ねんきん加入者ダイヤル」までお願いします。
ねんきん加入者ダイヤル:【電話】0570・003・004(ナビダイヤル)
050から始まる電話からの場合は【電話】03・6630・2525
受付時間:月~金曜日(8:30~19:00)、第2土曜日(9:30~16:00)。祝日(第2土曜日を除く)・12月29日~1月3日は利用できません。
問合せ:市民課市民・年金係
【電話】23・1115
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