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自治体の皆さまへ

【事業主の皆さんへ】1月は償却資産の申告月です必ず申告をお願いします

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福岡県八女市

償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産のことで、固定資産税の課税対象となります。償却資産の所有者は、資産の増減、異動の有無に関わらず申告する義務があります。期間内に必ず申告しましょう。

[問]どのような資産が申告対象となりますか。
[答]固定資産税の対象となる償却資産は、会社や個人が事業のために用いることができる機械・器具・備品などを言います。

[問]資産内容が去年と変更がなくても申告しなければなりませんか。
[答]地方税法により毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容を資産が所在する市町村に申告する必要があります。

[問]毎年税務署に確定申告をしているのに、なぜ償却資産の申告が必要なのですか。
[答]税務署に提出されている書類は国税(所得税など)の計算のためのものであり、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。
税務署への提出とは別に申告してください。

[問]耐用年数を経過し減価償却が終わった資産も申告が必要ですか。
[答]減価償却済みとなった資産でも取得価格の5%が評価額として残ります。その資産が事業用に使用することができる状態にある限り、償却資産としての申告が必要です。

[問]申告の対象とならない償却資産はありますか。
[答]対象とならないものには次のものがあります。
(1)自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:トラクター・コンバイン)
※軽自動車税の申告が必要です
(2)無形固定資産(例:ソフトウェア・特許権)
(3)耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの
(4)取得価額20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの

■対象となる償却資産の具体例
[構築物]看板、駐車場舗装、ビニールハウス、テナントが施工した店内改装など
[機械および装置]工作機械、印刷機械等の各種産業用機械類、防霜ファンなどの農業設備類など
※太陽光発電設備も償却資産の対象となる場合があります
[車両および運搬具]大型特殊車両、運搬機など(自動車税・軽自動車税の対象を除く)
[工具・器具および備品]パソコン・コピー機などの事務機器、理容・美容業用機器、応接セット、自動販売機など

申告期間:令和6年1月4日(木)~1月31日(水)
提出先:税務課または各支所担当係

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】23・1112

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