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令和5年度市県民税について

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福岡県八女市

令和5年度の市県民税の納税通知書を6月9日付で郵送します。納税通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。なお、市県民税が課税されない人への非課税のお知らせは発送していません。

■市県民税を納める人
令和5年1月1日現在において、
・市内に居住し、令和4年中に一定以上の所得があった人
・市内に居住していないが、市内に事務所、事業所、家屋敷を所有している人
※退職などにより、現在収入がなくても、令和4年中に所得があれば課税対象です。

■市県民税が課税されない人
・令和4年中に所得のなかった人
・令和5年1月1日現在、生活保護法の生活扶助を受けている人
・令和5年1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、令和4年中の合計所得金額が135万円以下の人
・令和4年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
[算式:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円(※)+10万円]
※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ、16万8千円を加算します。

■納める方法
納税方法は、主に次のとおりです。

○普通徴収(納付書払・口座振替) 事業所得者、短期労働者など。
納税通知書兼納付書により、年税額を4回の納期(令和5年6月、8月、10月、令和6年1月)に分けて納めていただきます。「口座振替」にすると便利です。

○給与特別徴収(給与天引き) 給与所得者
年税額を12回(令和5年6月~令和6年5月)に分け、給与から差し引いて納めていただきます。市県民税を給与天引きするかどうかについては勤務先でご確認ください。

○年金特別徴収(年金天引き) 公的年金受給者
年税額のうち公的年金にかかる市県民税額は、年金支給月の6回(令和5年4月~令和6年2月)に分けて、年金から差し引いて納めていただきます。
年金特別徴収の対象者:次の(1)~(4)すべてに該当する人
(1)公的年金等を受給している満65歳以上の人(令和5年4月1日現在)
(2)公的年金にかかる所得に対して市県民税が課税される人
(3)年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金等を受給している人
(4)介護保険料が年金から特別徴収されている人
年金特別徴収が今年度から開始、または再開される人は、次に記載の納付方法となります。自身が対象になっているかどうかは、市県民税納税通知書で確認ください。

※令和5年度(令和4年中)の所得・課税証明が、6月1日から発行できます。本庁での税証明の発行窓口は、市民課から「税務課」に変更となりました。各支所の窓口は引き続き、市民係または市民生活福祉係となります。

[年金特別徴収が前年度から継続している人]

[年金特別徴収が今年度から開始または再開される人]

問合せ:税務課市民税係
【電話】23・1113

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