医療費の自己負担額が高額になったとき、世帯の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。8月診療分から希望により「高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書」を提出することで翌月以降の申請が不要となり、今後は高額療養費の支給がある場合は指定口座へ自動的に振り込まれます。
支給対象世帯には、勧奨通知と高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書を送付します。※7月診療分までは簡素化の対象となりません。これまで通り領収書を添付のうえ申請が必要です。
問合せ:健康推進課国民健康保険係
【電話】23・1116
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