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農業委員会からのお知らせ

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福岡県八女市

■8月~11月は農地パトロール月間
農業委員会では、耕作または保全管理されていない遊休農地や無許可で農業以外の目的に使用されている農地の確認のために、農地パトロール(農地利用状況調査)を実施します。
調査の結果、遊休農地と判断された場合は所有者に対し遊休農地の「利用意向調査」を行い、結果をもとに、農業委員会や中間管理機構を通じた担い手への貸し借りの仲介などを行います。すでに山林・原野化しており農地に復元することが困難な農地については、非農地判断を行います。
なお、パトロール時に農地への立ち入り調査を行う場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

■農地を守ろう!ストップ、違反転用!
農地転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地を転用をしようとする場合には、必ず事前に県知事の許可を受けなければなりません。
なお、農地を転用できない場合がありますので、前もって農業委員会事務局へご相談ください。
農地を無断で転用した場合、または転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合は、県知事から工事中止や原状回復等の命令が出される場合があります。また、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処せられる場合があります。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】23・2407

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