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子育てのための手当ご案内

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福岡県八女市

各手当の申請・届出については、必要な書類等を確認後、担当窓口で申請ください。必要な届出など詳細は本紙またはPDF版掲載の二次元コードをご確認ください。
担当窓口:
子育て支援課こども支援係【電話】24・9342
各支所担当係

■児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長のため、養育者へ支給します。

○手当を受けられる人
・日本国内に住所があって、中学校修了前の児童を養育している人
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人(優先的に支給)
・父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)

○必要な届出
(1)認定請求
出生・転入等により新たに児童手当を受給する場合には請求が必要です。
(2)現況届(毎年6月中)
現況届が必要な人へ現況届の案内を送付しますので、期限内に提出してください。
※提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出がないと未払いの手当は時効になりますのでご注意ください。
(3)その他(対象児童の増減、受給資格喪失、市外転出等)

○公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。

[手当の月額](認定請求をした月の翌月分から2、6、10月に支給)

※限度額一覧はホームページをご確認ください。
※非該当となった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて認定請求する必要があります。

■児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立促進、児童福祉のために支給します。

○手当を受けられる人
対象児童(18歳に到達した年度末まで、障がいを持つ場合は20歳未満まで)を監護しているひとり親や養育者に支給します。

○注意事項
所得制限、年金併給者への支給停止や減額、手当返還等があります。状況に変化があった際は速やかに届出をしてください。

■特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るため支給します。

○手当を受けられる人
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。所得制限や対象児童が児童福祉施設等に入所する場合など、支給できない場合もあります。

■ひとり親家庭の就業・進学支援等について

※いずれの支援も必ず事前相談を受ける必要があります。不明な点はホームページや窓口でご確認ください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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