7月豪雨により被災した農林業災害のうち、国庫補助に該当しない小規模な災害復旧事業について、補助率を拡充し、補助金を交付します。補助金の交付を希望する人は、申請手続きを行ってください。
補助金名:小規模土地改良事業補助金
要件:
(1)令和5年7月豪雨により被災した箇所で、国の災害復旧事業に該当しない箇所
(2)1箇所の事業費が10万円以上50万以内
(3)[農地]受益面積2アール以上
[農林業施設]受益戸数が2戸以上で受益面積が3ヘクタール以上
(農業用施設は20アール以上)
補助率(農地・農林業施設):
災害復旧事業費の10分の8以内
自力施工の場合、機械借上料、燃料、原材料費等の10分の10以内
申込み・問合せ:
第一整備室農林土木係
各支所建設産業係
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