◆保険証は有効期限まで利用可能
12月2日(月)以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
なお、現在お持ちの保険証は、廃止日以降も、記載された有効期限までは引き続き利用可能ですので、有効期限を迎えるまで廃棄しないでください。
≪国民健康保険の保険証廃止・マイナ保険証移行イメージ≫
〇マイナ保険証を持っている人
自身の登録状況がわかる「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関等の窓口でマイナ保険証が認証されなかった場合、マイナンバーカードと一緒に提示ください。
〇マイナ保険証を持っていない人
12月2日(月)以降お持ちの保険証の有効期限を迎える前までに、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付します。
〇職場の健康保険など(社会保険)に加入している人
職場の健康保険などに加入している場合、勤務先や加入している保険者にお問い合わせください。
問い合わせ:健康推進課国民健康保険係
【電話】23-1116
◆後期高齢者医療制度の保険証
後期高齢者医療制度においては、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
12月1日時点でお持ちの保険証は、有効期限まで利用できます。
問い合わせ:介護長寿課後期高齢者医療係
【電話】23-1140
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