1.人・農地プランから地域計画へ
これまで、地域の農業の将来の在り方について「人・農地プラン」の作成・更新を行ってきましたが、農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)の策定が法定化されました。
2.地域計画とは
地域計画とは、地域での話し合い(協議の場)により、目標とすべき将来の農地利用の姿を明確にするものです。話し合いでは、10年後の目標となる農地利用を示す地図(目標地図)等を作成していきます。高齢化や人口減少による農業者の減少や耕作放棄地の拡大等に対応するため、策定した地域計画の実現に向けて、地域内外からの農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等に向けた取組みを加速化することを目的としています。
3.地域計画の策定に向けた流れ
本市では、令和6年度内の策定に向け、次のスケジュールで取り組みを行っています。(※主要なものを記載しています。)
・協議の場の設置区域や関係機関の役割の検討・工程表の作成等
・目標地図(案)の作成に向けた意向の把握
・現況地図の作成・目標地図(案)の作成
・協議の場による地域での話し合い
・協議結果の取りまとめ・公表
・地域計画(案)の作成・意見聴取等
・地域計画の策定・公告
4.その他
協議の場の開催事項については、市内6地区に設置する地域計画策定推進委員会で検討を行います。詳細が決まりましたらホームページ等により周知予定です。
問合せ:
農業振興課総務管理係【電話】23・1118
各支所建設産業係
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