■商品車の課税免除申請は3月29日(金)まで
中古車販売業者が商品として所有する軽自動車は、届出があれば課税免除の対象となります。商品車の対象となるのは、販売目的で保有し展示しているもので、代車・試乗車・営業車等で使用しているものは含みません。詳しくは税務課に問い合わせください。
届出期限:3月29日(金)
提出物:申請書(市役所税務課窓口にあります)、自動車検査証の写し、古物商許可証の写し、展示状態の写真(ナンバーが確認できるもの)
■廃車・名義変更は3月末までに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で登録のある人に課税されます。車検切れや譲渡等で実際に使用していなくても3月末日までに廃車または名義変更等の手続きをしないと課税されることになります。「使用しなくなった」「他人に譲渡した」などの場合は、下表記載の窓口で手続きをしてください。
所有者の登録が変わったとき(名義変更や廃車など)は、口座振替の手続き(新規・解約・変更)をお願いします。5月の納期に間に合わせるためには4月中に金融機関で手続きしてください。(※ゆうちょ銀行の場合は4月10日までに手続きが必要です)
[原付バイク・軽自動車の廃車、登録変更窓口]
※手続きの方法が場所により多少異なります。詳細は事前に手続き場所に問い合わせください。
■小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の対象です
次の小型特殊自動車を所持している場合、ナンバー登録が必要です。登録が済んでいない人は、上記の窓口で申告をしてください。
・農耕作業用のもの(乗用):農耕トラクター、田植機、コンバイン、薬剤散布車、摘採機など
・その他のもの:フォークリフト、乗用草刈機など
※軽自動車の税率(年税額)については市ホームページをご確認ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】23・1113
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