毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド措置により、手当額が変わります。
令和6年4月分からの手当額は、物価スライドによる変更分(3.2%)の引き上げとなります。
■児童扶養手当
手当額は所得に応じて決定されます。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。年6回(奇数月)、前月分までの2か月分が支給されます。
■特別児童扶養手当
区分:1級(重度障害児)
月額:55,350円
区分:2級(中度障害児)
月額:36,860円
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から年3回(4月、8月、11月)、4カ月分が支給されます。
問い合わせ:子育て支援課こども支援係
【電話】24・9342
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