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自治体の皆さまへ

公共下水道供用開始区域を拡大します

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福岡県八女市

市では、住みよいまちづくりを目指して、公共下水道事業に取り組んでいます。令和6年4月から供用開始区域を拡大します。詳細は、3月29日(金)から4月12日(金)まで上下水道局で縦覧できます(土・日・祝日を除く)。

■排水設備工事の受付
市では、下水道への接続工事(排水設備工事)の確認申請を受け付けています。下水道排水設備指定工事店に依頼してください。

■助成金制度
助成金の額は改造工事に要した費用の50%以内で、供用開始から市の工事完了検査の日までの期間により次のとおり定めています。
供用開始の日から
1年目まで:限度額10万円
2年目まで:限度額8万円
3年目まで:限度額5万円
その後の工事への助成制度はありません。期限が迫ると指定工事店への発注が集中することも予想されます。早めに工事計画をお願いします。
※新築や公共団体などの改造工事は助成の対象外。

※市税等の滞納がある場合、助成金制度は適用されません。

■下水道接続後の使用料
◇1か月の使用料(税抜き)
・基本使用料1334円(汚水量7立法メートルまで)
・超過料金(1立法メートルにつき172円)
◇使用料の計算方法
使用料は2か月ごとに排出される汚水量をもとに基本使用料(2か月分)と超過料金の合計額に消費税相当額を加算して計算します(10円未満切り捨て)。
◇汚水量の算定方法
・上水道のみを使用する場合…上水道メーター検針量
・井戸水のみを使用する場合…世帯人員による認定汚水量
・上水道と井戸水を併用する場合…上水道メーター検針量と認定汚水量のどちらか多い方
◇世帯人員による1か月当たりの認定汚水量
・1人の場合…7立法メートル
・2人の場合…14立法メートル
・3人の場合…20立法メートル
・4人の場合…24立法メートル
※5人以上の場合、1人増えるごとに3立法メートルを加算

※認定汚水量は一般家庭用です。事業所等の場合は人員その他の態様を勘案して定めます。

問い合わせ(上下水道局):
▽受益者負担金・使用料・助成金に関すること
下水道総務係
【電話】23・1148
▽排水設備・下水道工事に関すること
下水道工務係
【電話】23・1670
▽ホームページからも供用開始区域を確認できます

■下水道使用料にかかる世帯人員の確認をお願いします
公共下水道をご使用のご家庭で家事のみに地下水(井戸水)を使用されている場合(上水道と地下水を併用されている場合も含む)は、世帯人員(お住いの人数)により下水道使用料の算定が異なります。世帯人員は毎月1日現在の八女市住民基本台帳によりますが、進学や長期入院、施設入所などの理由で住民票を異動しない場合の世帯人員の変更については、別途届出が必要となりますので、お問い合わせください。

問い合わせ:上下水道局下水道総務係
【電話】23・1148

■浄化槽は生き物です
◇浄化槽に有害なものを流さず正しく使いましょう
浄化槽は、私たちが排出するし尿や台所等の排水をきれいな水にして自然に返す大切な役割を果たしています。これは槽内の微生物により、し尿等が分解されて水がきれいになる「浄化」という自然界の働きによるものです。浄化槽に油や、農薬、たばこ等の有害な物質が入ると微生物が働くことができず、浄化槽本来の性能を発揮できなくなり、放流される水の水質が悪化し、生活環境を悪くする原因となってしまいます。

⃝市民の皆さんへのお願い
(1)浄化槽には油や農薬、たばこ等の微生物へ害を及ぼすものは流さないようにしてください。
(2)浄化槽は適正な管理を行い正しく使ってください。
市民の皆さん一人一人のご協力が、清流矢部川や星野川等のきれいな水環境を守ることに繋がります。

問い合わせ:上下水道局下水道総務係
【電話】23・1148

■浄化槽設置費用の負担を軽減するため補助金を拡充しています
単独処理浄化槽および汲み取り便槽から浄化槽への転換(以下「転換」という)をより一層推進するため、下表のとおり補助金を交付しています。また転換する際に、単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去する場合には、撤去にかかる処分費用と配管設置費用を上乗せして補助します。
※単独処理浄化槽とは、し尿のみを処理する浄化槽のことです。

※転換(撤去する場合)の限度額は、撤去に係る処分費用と配管設置費用を含めた限度額です。
※転換とは、既存住宅の一部または全部を残し、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から浄化槽に換えることです。
※撤去しない場合とは、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去せずに、槽内を清掃、消毒後に土砂等で埋め戻すことです。
※撤去する場合とは、既存の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去し、適正に処分することです。

▽人槽算定基準
5人槽:建物の延べ床面積が130平方メートル以下
7人槽:建物の延べ床面積が130平方メートルを超える
10人槽:台所かつ浴室が2か所以上
※既存住宅の場合、「実居住人員が2人以下で、将来的に人員の増加が見込まれない場合」については5人槽の設置が認められることがあります。

◇令和6年度の補助金交付申請書の受付
4月1日(月)~12月27日(金)
※予算の範囲内で補助金を交付しています。

◇補助対象
・下水道事業計画処理区域(認可区域含む)および農業集落排水処理区域以外の地域であること。
・設置者が居住する専用住宅または併用住宅に設置される浄化槽であること。
・併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住部分であること。
・設置者および同居親族に市税等の滞納がないこと。
※事業所、共同住宅、借家、建売住宅等は補助対象外です。

問い合わせ:上下水道局下水道総務係
【電話】23・1148

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