◇学生納付特例制度とは
学生は、申請することで在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。継続して猶予を希望する人も、申請は毎年度必要です。
※日本年金機構からはがき式の申請書が届いた場合は、そのはがきに必要事項を記入して返送すれば申請できます。
◇申請方法
4月1日(月)から、市民課窓口サービス係および各支所年金担当窓口で受け付けます。また、マイナンバーカードをお持ちの人はマイナポータルから電子申請することが出来ます。
◇添付書類
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)学生等であることを証明する書類…在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し。
ただし各種学校については、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は不要)。
(3)代理人が申請する場合…身分証明書(運転免許証等)。申請人と別世帯の人が申請する場合は委任状も必要です。
※退職して学生になった人は、失業したことが分かる雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等が必要です。
問い合わせ:
・市民課市民・年金係
【電話】23・1115
・久留米年金事務所
【電話】0942・33・6192
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