3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書等の請求ができるようになりました。
[どこでも]
本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
[まとめて]
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
◇請求できる人
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※上記の者が載っていない戸籍(兄弟姉妹・配偶者の父母の戸籍など)は請求できません。
◇請求できる戸籍
戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
※一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
◇注意事項
・請求できる人が、直接、市役所戸籍担当窓口にお越しください。
・窓口にお越しになった人の本人確認のため、顔写真付きの公的な身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
・郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求および職務上請求は、広域交付の対象外です。
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
・請求内容(相続等)によっては、交付にお時間をいただく場合や、後日の交付となる場合があります。
問い合わせ:市民課市民・年金係
【電話】23・1115
※詳細は、法務省のホームページをご確認ください
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