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児童手当の「現況届」について

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福岡県八女市

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、受給者が6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。児童手当制度の改正により、令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要になりました。ただし、下記に該当する人は現況届の提出が必要です。

現況届が必要な人:
(1)離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当を受給している人
(2)DV等の理由により、住民票の住所地が八女市と異なる人
(3)その他、市から現況届提出の案内があった人

届け出が必要な人へは6月はじめに「現況届のご案内」を送付します。内容を確認し、必要事項を記載し、提出期限までに提出してください。届出されない場合は、6月分以降の手当を受け取ることができなくなります。
なお、児童手当等は児童の養育者(父母等)のうち、原則として令和5年中の所得が高い人が受給者となります。また、児童の養育者の所得が所得上限限度額を超えた場合は、児童手当は支給されません。詳しくはホームページをご確認ください。

問い合わせ:子育て支援課こども支援係
【電話】24・9342

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