■令和6年度国民健康保険税納税通知書を発送します
《令和6年度の国民健康保険税の税率表》
「青色太字」部分が今回変更したところです。
・国民健康保険税は「医療分+後期支援分+介護分(40歳~64歳の人)」の合計になります。
・所得割、均等割は被保険者ごと、平等割は世帯ごとに計算します。
・医療分、後期支援分、介護分を計算した税額がそれぞれの限度額を超えた場合、賦課限度額の税額になります。
7月中旬頃に被保険者世帯へ令和6年度の国民健康保険税(以下、国保税)の納税通知書を発送します。必ずご確認ください。令和6年度の国保税率は上表のとおりです。
◆国保税の軽減・減免制度
●世帯の所得による軽減、保険税の減免について=詳細につきましては、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
※保険税は納期内に納めましょう。未納の場合、次のような措置がとられます。
(本紙P.4二次元コード参照)
◆被保険者証が新しくなります
国民健康保険被保険者証(以下、保険証)の有効期限は7月31日までです。
8月1日から使用する新しい保険証を7月中に簡易書留郵便で送ります。70~74歳の人には、保険証と高齢受給者証の機能を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
新しい保険証が届いてから7月31日までの間に、転入や転出、社会保険への変更などで国民健康保険の手続きが必要な人は、手続きに令和5年度(オレンジ色)と令和6年度(緑色)の2枚の保険証が必要になる場合があります。
◆「限度額適用認定証」などの有効期限は7月31日です
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。8月以降も認定証が必要な人は、8月中に更新手続きをしてください。認定証は申請月の初日から有効となります。
医療機関へ提示すると、ひと月の自己負担限度額までの窓口負担となります。
持ってくるもの:
・国民健康保険証(認定を受ける人のもの)
・現在発行を受けている「認定証」
・マイナンバーが分かるもの(世帯主および認定を受ける人のもの)
・窓口に来る人の身分証明書(顔写真有り1点・その他2点)
「認定証」を持っておらず、入院等の予定のある人は、事前に問い合わせ先に相談ください。
※マイナ保険証を利用すれば、認定証なしで限度額までの支払いとなります。(長期入院該当者を除く。)
問い合わせ:
・健康推進課国民健康保険係
【電話】23・1116
・各支所市民生活福祉係
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