■未納のままにせず、保険料免除制度や猶予制度のご利用を
経済的な理由などで国民年金保険料(以下「保険料」)の納付が困難な場合、申請して認められれば、納付免除または猶予される制度があります。
免除には、本人、配偶者、世帯主の所得基準が定められ、審査対象となります。
◆免除や猶予の種類
・全額免除
・一部納付免除(4分の1・半額・4分の3免除)
◆納付猶予制度
20歳~50歳未満の人で保険料の納付が困難な人は、申請することで納付が猶予され、後払いにする制度があります。所得の審査は本人と配偶者のみです。
猶予された期間は、将来年金を受け取る際の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
◆申請方法・申請期間
申請に必要なものは次のとおりです。市民課窓口サービス係または各支所市民生活福祉係で申請してください。
・本人確認ができるもの
・マイナンバーの分かるもの
・国民年金手帳または基礎年金番号が確認できるもの
・雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票など(退職者・失業者のみ)
・委任状(別世帯の人が申請する場合)
承認期間は7月からの1年間で、申請は毎年必要です。今年度の免除申請は7月から受け付けます。
過去に未納期間がある人は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間まで免除申請ができます。
◆保険料の追納制度
保険料の免除や猶予を受けた期間は、全額納付した場合に比べて年金額が少なくなります。
将来の年金受給額を確保するために、免除・猶予期間分の保険料は10年以内であれば追納(後払い)が可能です。
◆その他の免除制度
令和5年6月分まで、新型コロナウイルス感染症の影響で保険料の納付が困難な人に対しても免除制度が適用される場合があります。
◆国民年金の手続きはマイナンバーカードで電子申請を
マイナンバーカードを持っている人は、次の項目についてマイナポータルから電子申請ができます。
・国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更など)
・保険料納付免除、納付猶予の申請
・学生納付特例の申請
・国民年金保険料の産前産後免除該当の届出
・国民年金付加保険料の申出(辞退)、該当(非該当)の届出
・口座振替納付(変更)申出兼還付金振込方法(変更)申出
・口座振替辞退申出
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570・003・004
※050から始まる電話でかける場合は(【電話】03・6630・2525)
受付時間:月~金曜日(8時30分~19時)、第2土曜日(9時30分~16時)、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日は利用できません。
問い合わせ:
・市民課市民・年金係
【電話】23・1115
・各支所市民生活福祉係
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