重度な障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の人に支給します。
◆特別障害者手当
対象者:20歳以上で次のいずれかに該当する人。
(1)重度の障がいが2つ以上ある。
(2)重度の障がいが1つあり、ほかの障がいが2つ以上ある。
(3)重度の障がいが両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれかに一つあり、重度の障がいのため日常生活能力に重篤な支障がある。
手当額:28,840円(月額)
◆障害児福祉手当
対象者:20歳未満で次のいずれかに該当する人。
(1)重度の障がいが1つ以上ある。
(2)身体障がいもしくは知的障がい(IQ35以下)などが重複している。
手当額:15,690円(月額)
※その他受給要件がありますので詳細はお問い合わせください。
問い合わせ:福祉課障がい者福祉係
【電話】23・1335
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