◆変更点
1.支給対象期間が高校生(年代)までに延長されます。
※高校生(年代):18歳になる年度の3月末まで
2.所得制限が撤廃されます。
3.第3子以降の支給月額が3万円に増額され、第3子カウントが拡充されます。
4.児童手当の支払い回数が年3回から6回になります(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
※制度拡充後の最初の支給予定日は、12月10日(火)(10月・11月分)です。
5.支払い通知ハガキの送付がなくなります。
※今後は認定、額改定の際に発送する通知書のみの発行となります。
▽新制度の児童手当支給額
令和6年10月分(12月支給分)から
※第3子以降とは:22歳になる年度の3月末までの監護・養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童(18歳になる年度の3月末までの子)
※制度改正に伴い世帯の状況によっては、届け出が必要な場合があります。
問い合わせ:子育て支援課こども支援係
【電話】24・9342
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