◆8月~10月は農地パトロール月間
農業委員会では、耕作または保全管理されていない遊休農地や無許可で農業以外の目的に使用されている農地の確認のために、農地パトロール(農地利用状況調査)を実施します。
調査の結果、遊休農地と判断された場合は所有者に対し遊休農地の「利用意向調査」を行い、結果をもとに、農業委員会や中間管理機構を通じた担い手への貸し借りの仲介などを行います。
なお、パトロール時に農地への立ち入り調査を行う場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
◆ご存じですか?~こんなときは手続きが必要です~
農地の権利を取得する場合や、農地以外の目的で利用する場合は、農地法の許可や届け出が必要です。詳しい内容は農業委員会におたずねください。
◎農地として利用する
・貸し借り
・所有権移転(売買・贈与等)
→許可が必要
◎農地以外の目的で利用する
・家を建てたい
・駐車場や資材置き場にしたい
→許可が必要
農地(田・畑)無許可で転用すると懲役または罰金に科せられる場合があります。
◎農地改良
・田に土を入れて畑として利用する
→届け出が必要(許可が必要な場合もあります)
◎農地を相続
・農地を相続した場合
→届け出が必要
問い合わせ:農業委員会事務局
【電話】23・2407
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