年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
対象者:
A老齢基礎年金を受給している人のうち、次の要件全てを満たしている人。〈要件=(1)65歳以上、(2)世帯員全員の市町村民税が非課税、(3)年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下〉B障害基礎年金またはC遺族基礎年金を受給している人のうち、前年の所得額が約472万円以下の人。
給付額:
・A老齢基礎年金受給者=基準額に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額になります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月。
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円×保険料免除期間/480月。
・B障害基礎年金受給者=障害等級1級の人は月額6,638円、障害等級が2級の人は月額5,310円。
・C遺族基礎年金受給者=月額5,310円
請求手続き:対象者には、日本年金機構から9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し日本年金機構へ提出してください。
令和7年1月6日までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
※令和6年4月2日以降に、世帯変動等があり、対象者と思われる人は日本年金機構(年金事務所)または市民課市民・年金係、各支所市民生活福祉係までお問い合わせください。
問い合わせ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570・05・4092(ナビダイヤル)
※日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
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