一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)について、令和9年(2027年)までに製造・輸出入を段階的に廃止することが決定されました。既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売り買いおよびその使用が禁止されるものではありません。
蛍光ランプを使用している設備等について、計画的にLED照明への切り替えを進めていただくとともに、引き続き蛍光ランプの使用が必要な場合には、電気工事店等に交換用の蛍光ランプの調達等をご相談ください。
問合せ:環境課環境保全係
【電話】23-1462
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