障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」化されます。
■合理的配慮の提供の例
▽欲しい商品の売り場が分からないという視覚障害のある人に対し、その商品がある売り場まで案内する。
▽飲食店で「車いすのまま食事をしたい」という申し出に対し、椅子を片付けてスペースを空ける。
障害のある人もない人も互いに認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、事業者の皆さまもご協力をよろしくお願いします。詳細は問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
詳細はコチラから
【HP】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600250.html
問い合わせ:保健福祉局障害福祉企画課
【電話】093-582-2453
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