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後期高齢者医療保険料のお知らせ

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福岡県北九州市

■令和5年度保険料
均等割額、所得割料率と保険料の最高限度額は令和4年度と変わりません。

(1)個人ごとの保険料の計算方法
保険料額(年額)
均等割額と所得割額の合計
最高限度額66万円、10円未満切り捨て
=
均等割額(加入者全員が同じ金額を負担)
5万6435円
世帯の所得に応じて軽減措置があります。下記「(2)加入者全員が同じ金額を負担する均等割額の軽減」をご覧ください。
+
所得割額(個人ごとの所得に応じて負担)
【被保険者の総所得金額等(※1)—基礎控除額(※2)】×10.54%
(※1)前年中の「公的年金等収入—公的年金等控除額」、「給与収入—給与所得控除額」、「事業収入—必要経費」などの合計額で、医療費控除や社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
(※2)合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。

(2)「均等割額」の軽減
対象者の所得基準に応じて、均等割額は軽減されます。
軽減割合 軽減後の均等割額の年額 対象:者の所得基準【同一世帯(※3)内の被保険者と世帯主の軽減対象:所得金額(※4)の合計額】
7割 1万6930円 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下(※5 下線部)
5割 2万8217円 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)以下(※5 下線部)
2割 4万5148円 43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数)以下(※5 下線部)
(※3)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準となります。
(※4)「軽減対象:所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入—公的年金等控除額—特別控除額15万円」となります。また、事業専従者特別控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(※5)下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者か世帯主が、給与所得か公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。

(3)後期高齢者医療制度加入日の前日まで、社会保険の被扶養者であった人(国民健康保険・国民健康保険組合は該当しません)
加入した時から2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。

■令和5年度保険料の納付
(1)2月に年金天引きだった人
原則として、2月に年金天引きされた額と同額が、4・6・8月の年金から天引きされます。なお、令和4年12月以降に保険料額が変更になった人などは、年金天引きとならないことがあります。7月に、令和4年の所得金額を基にあらためて保険料額を再計算し、10月からの納付金額と納付方法を郵送で通知します。

(2)2月に年金天引きでなかった人
原則として、7月から口座振替か納付書による納付となります。なお、4月上旬に「令和5年度後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」が届いた人は、4月から新たに年金天引きされます。

問い合わせ:
福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092651-3111
各区役所国保年金課

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