令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の第3子以降の加算額が引き上げられます(第2子の加算額と同額になります)。
また、児童扶養手当と、ひとり親家庭等医療の所得制限限度額も引き上げられます。所得制限の緩和により新たに支給対象となる人は、児童扶養手当は10月31日まで、ひとり親家庭等医療は11月29日までに申請が必要です。詳細は各区役所子ども・家庭相談係に問い合わせを。市のホームページでもご覧になれます。
※詳しくは本紙をご覧ください。
◆児童扶養手当現況届の提出を
児童扶養手当受給資格者で、まだ現況届を提出していない人は、住所地の区役所子ども・家庭相談係へ提出してください。現在は支給停止になっている人も、所得制限の緩和により支給対象となる可能性があります。提出がない場合、令和6年11月分以降の児童扶養手当の受給ができません。
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