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自転車・ペダル付原動機付自転車・特定小型原動機付自転車の利用について

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福岡県北九州市

◆自転車のながら運転・酒気帯び運転に新たな罰則
11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されます。

◇携帯電話を使用しながらの運転
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金(交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

◇酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

◆ペダル付原動機付自転車等について
ペダル付原動機付自転車等は、原動機を用いない場合でも、一般原動機付自転車等としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務など)が適用されます。
所有者は、地方税法に規定する軽自動車税を納付する義務があり、納付の際に交付される標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

◆特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は正しく利用しましょう
特定小型原動機付自転車は車道の通行が原則(時速20km以下)ですが、普通自転車通行可の歩道(右記の標識)では、時速6km以下で走ることができます。
最高速度表示灯(緑色)は前後に付いており、現在の最高速度モードに応じて点灯(20kmモード)・点滅(6kmモード)します。
・特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は不要ですが15歳以下の人は運転できません。
・ヘルメットの着用は努力義務です。命を守るために着用しましょう。
・お酒を飲んだ時は絶対に運転してはいけません。厳しい処罰が科せられます。

問い合わせ:総務市民局安全・安心推進課
【電話】093-582-2866

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