◆小倉駅周辺での客引き行為等は条例で禁止されています。
◇市民の皆さまへ
客引きを利用しないようお願いします。
◇事業者の皆さまへ
従業員などに客引き行為等をさせた場合は、事業者も罰せられます。
※詳しくは本紙をご覧ください。
◆客引き行為とは?
「お客さん!居酒屋いかがですか?」などと声をかけ、相手を特定して客となるように誘う行為
◆客引きをした者・させた者に対する処罰
・5万円の過料
・氏名等の公表
問い合わせ:総務市民局安全・安心推進課
【電話】093-582-2911
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