■上場株式等の配当所得等に係る課税方式が統一されます
上場株式等の配当等及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市県民税とで異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を一致させることになりました。
具体的には、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)にて確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、市県民税は所得税と同じ課税方式で計算されます。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
▼課税方式の対照表
▽課税方式 所得税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)
以下の3つから選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税
令和6年度以降(令和5年分以降)
以下の3つから選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税
▽課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)
以下の3つから選択
・申告不要(申告しない)
・総合課税
・申告分離課税
令和6年度以降(令和5年分以降)
所得税で選択した課税方式で算定
■森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して一人年額1000円が課税され、市県民税均等割と併せて市町村が賦課徴収を行います。また、その税収の全額が私有林人工林面積、林業就業者数と人口を基準に案分され、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
▼令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について
市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間、臨時的に年額1000円(市民税・県民税それぞれ500円)が加算されていました。この臨時措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1000円)が導入されます。実質負担額は令和5年度と変わりません。
▼森林環境税と市県民税均等割の課税額
税目 令和5年度 令和6年度以降
国税 森林環境税 なし 1000円
県民税 市県民税均等割 2000円 1500円
市民税 市県民税均等割 3500円 3000円
計 5500円 5500円
※所得割が課税となる人は、上記に所得割が加えられます。
問い合わせ:財政局課税第一課
【電話】093-582-2033
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