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児童手当の制度が変更になります

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福岡県北九州市

6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、10月分の児童手当から制度の内容が変わります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5000円から3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から6回に増加

◆申請が必要な人
◇児童手当・特例給付を受給している人
・北九州市に登録のない児童を養育している人
・平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話と生計費の負担を行っており、その児童と支給対象児童の合計が3人以上の人
※高校生年代の児童がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、市で増額するため申請不要です。

◇児童手当・特例給付を受給していない人
・所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない人
・高校生の児童だけを養育している人
申請が必要となる可能性がある人には、9月上旬に案内を送付します。内容を確認の上、申請が必要な場合は、10月18日までに同封の申請書等を住所地の区役所子ども・家庭相談係へ提出ください。オンラインでも申請ができます。

※例)20歳、15歳、10歳の3人の子どもを養育している場合→年長者である20歳の子どもを第1子、15歳の子どもを第2子と数え、10歳の子どもに第3子以降の手当額が適用されます。

問い合わせ:住所地の区役所子ども・家庭相談係
門司区【電話】093-331-1891
小倉北区【電話】093-582-3434
小倉南区【電話】093-951-1031
若松区【電話】093-761-5926
八幡東区【電話】093-671-6882
八幡西区【電話】093-642-1449
戸畑区【電話】093-881-4528

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