6月15日号でお知らせしました通り、令和6年度に新たに住民税が非課税か均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給しています。
◆「支給要件確認書」が届いた世帯
市が口座情報を把握していない世帯などに送付しています。9月30日までに必要書類と共に返送してください。オンラインでも申請ができます(詳細は問い合わせを)。審査の上、順次支給します。
◆その他のお知らせが届いた世帯
世帯の中に転入者がいるなど、課税状況の確認が必要な世帯に送付しています。9月30日までに必要書類を提出してください。審査の上、順次支給します。
◆基準日時点で、税法上扶養している課税者と離婚・死別等している場合
1月2日から6月3日の間に、離婚や死別、行方不明によって課税者がいなくなったことで、基準日(6月3日)時点で残された人が課税者から扶養されていない世帯は、令和6年度住民税の取り扱いにかかわらず、扶養されていないものと判定し、支給対象にします。給付金を受給するには、9月30日までに申請が必要です。
ご相談は問い合わせ先へ。市のホームページでも詳細をご覧になれます。
※詳しくは本紙をご覧ください。
「定額減税補足給付金(調整給付金)」の申請期限については、あらためてお知らせします。
問い合わせ:重点支援給付金コールセンター
フリーダイヤル【電話】0120-034-553
受付時間…月〜金曜日(祝・休日は除く)の9〜17時
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