令和6年10月分の児童手当から制度の内容が変わっています。申請が必要な人で、手続きがお済みでない場合は、3月31日までに申請書を住所地の区役所子ども・家庭相談係に提出してください。オンラインでも申請できます。
※4月1日以降の申請については、申請した翌月分から受給開始になります(令和6年10月分にさかのぼっての受給はありません)。
◆申請が必要な人
◇現在、児童手当を受給している人
・北九州市に登録のない児童を養育している人
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話と生計費の負担を行っており、その児童と支給対象児童の合計が3人以上の人
◇現在、児童手当を受給していない人
・所得上限限度額の超過により児童手当を受給していない人
・高校生の児童だけを養育している人
制度変更の内容や電子申請はコチラから
※詳しくは本紙をご覧ください。
問い合わせ:住所地の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
※公務員の人は勤務先へ問い合わせを。
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