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自治体の皆さまへ

咲からの風(1)

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福岡県古賀市

◆障がいのある人への虐待をなくすために
~気づいて 知らせて~

▽「虐待かも?」そう感じたら、すぐに連絡を!
「虐待」は、虐待をしている人が、〝自分は虐待をしている〟という意識や自覚を持たず行っていることがあり、例えば「指導やしつけ、教育」という名のもとに虐待をしてしまっている場合も多くあります。
家族や施設従事者、雇用主側も身体的・心理的な負担が重なったときは、最初は小さなことがきっかけでも、エスカレートして「虐待」に至ってしまうケースも。また虐待を受けている人も、障がいの特性から自分が虐待を受けていると認識できていないことがあります。

▽障がい者虐待防止法では
・養護者(障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人)
・障がい者福祉施設従事者(障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員)
・使用者(障がい者を雇っている事業主)から障がい者への虐待を発見した人は通報する義務があります。
また障がい者虐待を受けた人は届出ができます。
虐待(かもしれない行為)を発見したり、受けたりしたときはすぐに障がい者虐待防止センターへ連絡することが虐待防止には必要不可欠です。

▽通報者の秘密は守られます
通報者が施設従事者の場合は、解雇などの不利益な扱いをされないように保護されます。

▽障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報、届出などのご連絡は
古賀市障がい者虐待防止センター
【電話】944-2441
【FAX】944-2442
〒811-3103 古賀市中央5-3-15
(古賀市障がい者生活支援センター「咲」内)
【E-mail】saki@fukuoka-colony.net
※平日の昼間の時間帯(8時30分~17時)以外のお電話については「障がい者支援施設なのみの里」へ転送され、お話を伺います。

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