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福岡県古賀市

◆[募集]シニアのためのしごと・ボランティア相談セミナー
再就職やボランティア活動を通して社会参加しようと考えているシニアの人必見!さまざまな働き方やボランティア活動の紹介を行う支援機関に直接相談できます。
いつ:12月17日(火) 14時~16時
どこ:リーパス多目的ホール
だれ:おおむね60歳以上で、就労またはボランティアなどの社会参加の意欲のある人
人数:40人(要予約、先着順)
料金:無料
申込方法:電話・FAX
申込期限:12月16日(月)
※参加には当日会場またはホームページから事前登録が必要です。
主催:福岡県、福岡県生涯現役チャレンジセンター

申込・問合せ:福岡県生涯現役チャレンジセンター事務局
【電話】432-2512
【FAX】432-2513
【HP】https://www.geneki-f.net

◆[その他]新しい教育委員が決まりました
教育委員会は教育長と5人の教育委員で組織し、市の教育方針を決める教育委員会会議での審議のほか、小中学校への訪問など、市の教育活動の充実に努めています。
10月3日付で、教育委員に松下知弘(まつしたともひろ)委員と狩浦瞳(かりうらひとみ)委員が就任しました。
〈松下知弘委員(2期目)〉
2期目を迎えます。これからも子どもたちや先生方がより良い教育環境の下過ごせるよう、保護者目線で務めて参ります。よろしくお願いします。
〈狩浦瞳委員(1期目)〉
子どもたちの声、先生方の声、地域の皆さんの声をお聞きしながら、学校があたたかい場所であるよう協議を重ねて参ります。よろしくお願いします。

問合せ:教育総務課
【電話】942-1131

◆[イベント]歳末工場直売特売イベント!
毎月最終水曜日に開催している特売イベント。12月は下記の日程に変更して開催します。
いつ:12月22日(日)
どこ:工業団地内各直売所
・江口製菓(株)
・(株)カイセイ
・(株)西昆
・(有)左衛門
・(株)如水庵
・(株)ニッショー
・日本食品(株)
※時間や場所は、直売所ごとに異なります。市ホームページでご確認いただくか、下記にお問い合わせください。

・市ホームページ
※QRコードは広報紙をご覧ください。

問合せ:商工政策課
【電話】942-1176

◆[暮らし]サンコスモ古賀での住民票などの交付を廃止します
サンコスモ古賀福祉課窓口での住民票・印鑑登録証明書の交付を廃止します。
交付は12月27日(金)まで

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニ交付対応店舗に設置しているマルチコピー機で、早朝や夜間、休日など、市役所の閉庁時にも各種証明書などの取得が可能です。
手数料も50円安くなっています。ぜひご利用ください。

・コンビニ交付について詳しくはこちら
※QRコードは広報紙をご覧ください。

問合せ:福祉課(サンコスモ古賀内)
【電話】942-1150

◆[暮らし]「本人通知制度」に登録しませんか
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などが第三者に交付されたとき、そのことを本人に知らせるものです。
不正請求の抑制や不正取得による悪用の早期発見を目的としています。
利用には、事前の登録が必要です。
どこ:市民国保課市民係
だれ:市に住民登録または本籍がある人(過去にあった人も含む)で、現在日本に居住している人
持ち物:
(1)本人通知登録申込書(市民国保課窓口、市ホームページから入手できます)
(2)登録する人の本人確認書類(運転免許証など官公署が発行した顔写真入りのもの)
※法定代理人(未成年の保護者や成年後見人など)の場合は、そのことがわかる書類が必要です。
※顔写真入りの本人確認書類がない場合は、事前にお問い合わせください。
※市外在住、疾病などで窓口に来ることができない場合は、郵送での手続きも可能です。
※登録内容に変更があった場合や登録を中止したい場合は、届出が必要です。

問合せ:市民国保課
【電話】942-1123

◆[暮らし]事業をしている人は償却資産の申告を!
事業で使っている機械や備品、事業所の駐車場舗装などの償却資産は、土地や家屋と同じく固定資産税の課税対象です。農業や不動産賃貸業(アパート貸し)、個人で事業をしている個人事業主、また太陽光発電を使った売電を行っている人も対象です。
対象者は毎年申告が必要です。対象かどうかや申告方法など不明な点があればご相談ください。
【償却資産の例】
アスファルト舗装などの外構工事、パソコン・プリンターなどの事務機器類、印刷機・輪転機などの工作機械類、ブルドーザーやクレーンなどの建設機械類など
【申告方法】
提出期限:令和7年1月31日(金)
提出場所:市税課
※申告書は、市ホームページからダウンロードするか、お問い合わせください。

問合せ:市税課
【電話】942-1125

◆[暮らし]今年、建物の取り壊しや増改築をしていませんか?(予定を含む)
建物(車庫や物置、サンルームなどを含む)の取り壊しや増改築をすると、その翌年度から建物の固定資産税が変わります。また、住宅やアパートなどの住宅用の敷地には軽減制度が適用され、土地の固定資産税が変わる場合があります。
令和6年中に建物の取り壊しや増改築をした人、その予定の人は必ず下記までご連絡ください。
※令和7年1月1日(水·祝)までに建物の取り壊しを確認できない場合は、翌年度もそのまま課税されます。
※令和5年以前の新築・増改築などについて未届の場合も、届出をお願いします。

問合せ:市税課
【電話】942-1125

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