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自治体の皆さまへ

10/1~ 下水道使用料を改定します

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福岡県古賀市

下水道は日常生活に欠くことのできない重要なライフラインです。下水道事業の運営は、汚水処理にかかる経費については使用する皆さまからお支払いいただく使用料でまかなうことが原則とされています。
令和6年10月から、施設の維持管理にかかる経費などの増大に対応するため、下水道使用料を改定することになりました。
使用する皆さまにはご負担をお願いしますが、今後も経営の効率化など適正な下水道事業の運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

◆なぜ使用料改定が必要なのか
▽使用料が増額となった主な要因
(1)下水道施設が老朽化しており、維持や修繕に多額の費用が発生していること。
(2)急激な円安などにより原材料の価格が上昇し、汚水処理に必要な薬品費や光熱費などが高騰していること。
などがあり、引き続き使用する皆さまに下水道を安心してご利用いただくための必要な資金となります。

◆使用料改定までの経緯
上下水道事業の経営について話し合う場である古賀市上下水道事業経営等審議会に対し、「上下水道事業の経営や今後の料金等のあり方について」の諮問を行い、「下水道使用料については10%程度の増額改定が必要である」との答申を受けました。
また、この答申に基づき上程した古賀市下水道条例等の改正案が議会で可決されました。
▽令和5年6月~10月
古賀市上下水道事業経営等審議会で、「上下水道事業の経営や今後の料金等のあり方について」検討(全4回)

▽令和5年10月
古賀市上下水道事業経営等審議会から答申

▽令和6年3月
古賀市下水道条例及び古賀市農業集落排水処理施設条例の改正案の可決(令和6年古賀市議会第1回定例会)

*古賀市上下水道事業経営等審議会(全4回)の資料や審議内容についてはこちら
※QRコードは広報紙P.9をご覧下さい。

◎使った水をきれいにして元の自然へ返すために

◆改定後の使用料
今回の改定で、1か月あたりの下水道使用料金は次の表のとおり変更になります。
また、月の途中で下水道の開始や中止をする場合の基本料金の算定方法が、日割計算に変更されます。
▽料金表 (1か月あたり税抜き)

(注)改定前の基本料金には、8立方メートルまでの汚水排出量が含まれています。

◆改定後の料金を適用するのは、12月請求分から

改定日は10月1日ですが、下水道使用料は2か月に1度の検針でお支払いいただいているため、10月・11月ご使用分で12月に請求するものから新料金を適用します。

◆なるほど!下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、家庭などから排出された汚水の量(汚水排出量)に応じて算定します。
検針及び請求は2か月に1度です。1か月分の汚水排出量は2か月分の平均となります。
【2か月分の汚水排出量が40立方メートルの場合の計算例】
1.汚水排出量を2で割り、1か月分の使用水量を求める。
40立方メートル÷2=20立方メートル

2.料金表から1か月分20立方メートルの料金を求める。

1円未満切り捨て

3.1か月分の料金を2倍し、2か月分の料金を求める。
3,357円×2=6,714円

▽汚水排出量の算出方法
1.水道水を使用する世帯
検針で確認した使用水量と同量とします。
使用水量=汚水排出量

2.井戸水など水道水以外の水を使用する世帯
計測装置で測定した水量を申告していただきます。計測装置のない一般家庭から排出される汚水排出量は、世帯人数から算定します。

※水道水と水道水以外の水を併用する場合は、合算した水量で算定

(計測装置がない場合)
水道水以外の水を使用する場合の汚水排出量(1か月あたり)

問合せ:上下水道課
【電話】942-1118

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