【(1)保険税(保険料)の決定通知について】
*令和6年度の保険税(保険料)は令和5年中の所得金額をもとに算定します。
▽国民健康保険税
◎送付時期 7月中旬
世帯の国保加入者全員分の保険税を決定し、世帯主宛に送付
◎令和6年度の保険税
・世帯の国保加入者全員分の合計額を世帯主が納めます。
▽後期高齢者医療保険
◎送付時期 7月中旬
被保険者個人ごとに保険料を決定し、個人宛に送付
◎令和6年度の保険料
・保険料は原則として特別徴収(年金天引き)で納めますが、年金の額などによっては、普通徴収(納付書払い・口座振替)で納めていただく場合もあります。
※昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者の資格を有している人の賦課限度額は73万円になります。
【(2)保険証の送付について】
被保険者ごとに「特定記録郵便」で送付します。7月31日(水)までに届かないときはお問い合わせください。
▽国民健康保険証
送付時期:7月中旬
有効期限:令和7年7月31日(木)
※有効期限までの間に70・75歳になる人、学生用保険証を使用している人は有効期限が異なることがあります。
▽後期高齢者医療保険証
送付時期:7月下旬今年度の保険証は水色です。
有効期限:令和7年7月31日(木)
※65歳以上75歳未満の人で一定の障がいに該当する場合は有効期限が異なることがあります。
【(3)限度額適用・標準負担額減額認定証について】
▽国民健康保険
交付を希望する場合は、新規・更新いずれも申請が必要です。8月1日から有効の認定証は7月22日(月)から申請を受け付けます。
▽後期高齢者医療保険
引き続き交付対象となる場合は、7月下旬に新しい認定証を郵送します。新規に交付を希望する場合は、申請が必要です。
◆大切なご案内
▽保険証の廃止について
今年12月2日(月)から現行の保険証は発行されなくなります。
医療機関などではマイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)をご利用ください。
▽12月2日以降の対応について
・紛失、資格情報(名前・住所・世帯主)の変更時も含めて再発行はできません。
・廃止日時点で発行済の保険証は有効期限まで使用可能です(最長1年間)。
・マイナ保険証で受診ができない人には「資格確認書*」を発行する予定です。
*「資格確認書」とは保険証の代わりになるもので提示すると受診できます。
※社会保険などに加入している人はそれぞれの保険組合にお問い合わせください。
上記取り扱いは現時点での予定です。詳しい情報は決まり次第、広報紙や市ホームページなどでお知らせします。
◆マイナ保険証のメリット
・情報提供に同意することで、医師・薬剤師に服薬状況や健診情報などを共有することができます。
・限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要になります。
問合せ:
・市民国保課国民健康保険について
国保係
【電話】942-1193
・後期高齢者医療保険について
年金・医療係
【電話】942-1194
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