「家屋」こんなときは手続が必要です! 28/72 2023.10.01 福岡県吉富町 〇取り壊したとき 〇増築したとき 〇倉庫を建築したとき ↓(こんなときは) 税務課や法務局(【電話】0930-22-0476)で手続きが必要です! 問合せ:税務課 【電話】24・1125 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 町県民税第3期・国保税第4期 納期限 住宅のリフォーム減税制度をご存じですか?