国民年金の保険料は所得税などの申告において控除の対象となります。
※配偶者やお子様の分も対象です。
控除対象期間:令和5年1月~12月
対象者には、「控除証明書」が11月中に送られますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。(10月1日以降にはじめて保険料を納められた方は、翌年の2月中に送られます。)
国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
小倉南年金事務所
【電話】093-471-8873
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問合せ:住民課
【電話】24-1124
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