町では、11月を「収納促進強化月間」として、税金や料金の未納がある方に対して電話催告や訪問を行い、徴収の強化を行っています。
■納期内に必ず納めましょう!
納期については、納税通知書のほかに広報でもお知らせしていますので、ご確認ください。
■財産の差押えになることも…
納期限が過ぎても納付しないと、『督促状』が送付されます。督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差押えなければならないと、法で定められています。
■二重納付にご注意を!
納付書と督促状の両方で納める、二重納付の事例が発生しています。
二重納付をすると、還付(返金)の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
■納付は便利な口座振替で!
『口座振替』にすると窓口などに行く手間が無くなり、大変便利です。
通帳と届出印があれば、役場や金融機関で簡単に手続きができますのでぜひご活用ください。
問合せ:税務課
【電話】24・1125
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